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平成13年第6回定例会(第1号11月30日)

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  1. 都城市議会 2001-11-30
    平成13年第6回定例会(第1号11月30日)


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    最終取得日: 2021-06-02
    平成13年第6回定例会(第1号11月30日)   平成13年第6回都城市議会定例会議事日程(第1号)                       11月30日(金)…………午前10時開議 ◎開会 十時〇〇分= ○議長中之丸新郎君) おはようございます。ただいまの出席議員は定足数に達しております。  これより平成十三年度第六回都城市議会定例会を開会いたします。 ◎=開議 十時〇〇分= ○議長中之丸新郎君) これより直ちに本日の会議を開きます。  本日の会議は、お手元に配付いたしております議事日程第一号によって進めることにいたします。 ◎諸般の報告 ○議長中之丸新郎君) 日程に入るに先立ち、この際御報告をいたします。  例月出納検査結果報告書の写しを各位のお手元に配付いたしておりますので、御了承願います。
    日程第一 会議録署名議員の指名 ○議長中之丸新郎君) 日程第一 「会議録署名議員の指名」を行います。  会議録署名議員に、内村仁子議員森重政議員を指名いたします。 ◎日程第二 会期の決定 ○議長中之丸新郎君) 次に、日程第二 「会期の決定」を議題といたします。  お諮りいたします。  本定例会の会期は、お手元に配付いたしております会期日程のとおり、本日から十八日までの十九日間としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長中之丸新郎君) 御異議なしと認めます。  よって、会期は本日から十八日までの十九日間と決定いたしました。 ◎日程第三 議案第一二一号から 日程第一三 議案第一三一号まで ○議長中之丸新郎君) 次に、日程第三 議案第一二一号「都城一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」から、日程第一三 議案第一三一号「平成十三年度都城水道事業会計補正予算(第一号)」までの、以上十一議案一括議題といたします。 ◎提案理由説明議長中之丸新郎君) 議題に対する市長の提案理由の説明を求めます。 ○市長(岩橋辰也君) (登壇)おはようございます。ただいま上程されました議案第一二一号「都城一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」並びに議案第一二二号「都城企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の二議案につきまして、一括して御説明申し上げます。  本件は、一般職職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が平成十三年十一月二十八日公布されたことに伴い、本市においても国家公務員に準じて職員の給与を改定するため、所要の改正を行うものであります。  次に、議案第一二三号「平成十三年度都城一般会計補正予算(第四号)」について御説明申し上げます。  今回、御提案申し上げました補正予算は、人事院勧告による国家公務員給与改定に準じて実施する一般職職員給与改定に伴い、所要額を計上したほか、議員期末手当の改定に伴う不用額及び職員退職手当不足額などを計上するとともに、予防接種法の改正に伴い、高齢者等を対象としたインフルエンザ予防接種を実施するための経費を追加したものであります。  このため、歳入歳出予算の総額からそれぞれ九千三百七十二万八千円減額し、予算の総額を四百八十二億七千二百二万一千円に補正しようとするものであります。  なお、これらの歳入予算としましては、地方交付税及び諸収入等を計上いたしております。  次に、議案第一二四号「平成十三年度都城下水道事業特別会計補正予算(第二号)」から、議案第一三一号「平成十三年度都城水道事業会計補正予算(第一号)」までの八議案につきまして、一括して御説明申し上げます。  本八議案は、いずれも人事院勧告による国家公務員給与改定に準じて実施する一般職職員及び水道局職員給与改定に伴い、所要額を計上したものであります。  このため、国民健康保険特別会計事業勘定に三百九十一万七千円、農業集落下水道事業特別会計に二十九万五千円及び介護保険特別会計に百四十一万一千円追加する一方、下水道事業特別会計を七百四十九万四千円、公設地方卸売市場事業特別会計を六百五十七万二千円、老人保健特別会計を三百七十五万六千円、介護認定審査会特別会計を三百八十三万三千円及び水道事業会計を九百四十一万円減額したものであります。  なお、これらの歳入予算としましては、介護認定審査会特別会計につきましては、分担金及び負担金を減額するとともに、その他の特別会計につきましては一般会計からの繰入金を増額又は減額したものであります。  また、水道事業会計につきましては、減額補正予算のため、既定の収入予算留保財源として措置するものであります。  以上で、提案理由の説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。(降壇) ◎委員会付託の省略 ○議長中之丸新郎君) 提案理由の説明が終わりましたので、この際お諮りいたします。  ただいま議題となっております十一議案につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長中之丸新郎君) 御異議なしと認めます。  よって、お諮りいたしましたとおり、委員会付託を省略することに決定いたしました。  熟読時間のため、十一時十分まで休憩をいたします。  なお、一般質問の通告は本日の正午までにお願いいたします。 =休憩  十時 七分= =開議 十一時十二分= ○議長中之丸新郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ◎質 疑 ○議長中之丸新郎君) これより質疑に入ります。  質疑の通告がありますので、発言を許します。  来住一人議員。 ○(来住一人君) 総務部長一つ二つ、確認の意味でお尋ねをいたします。  平成十一年度が期末手当を〇・三ヵ月分、それから十二年度が〇・二ヵ月分減らされたわけですけど、今回のこの措置はいくらになるのか。一ヵ月〇・何ヵ月分にあたるのか、それが一つ。  それから、職員一人当たり減額額が平均していくらになるのか。  さらに、その総額がいくらになるのか。  その三点について、確認の意味でお尋ねいたします。 ○議長中之丸新郎君) 総務部長。 ○総務部長柿木原康雄君) 今回の人事院勧告に従いまして、直接の影響というか、そういったものをお尋ねでございますが、今回の人事院勧告によりまして十二月の期末手当を〇・〇五月分カット、減額するというものでございます。これによりまして現在の職員平均額で申し上げますと、一人当たりが一万八千七百三十七円、総額で一千八百三十六万三千円の減額になる予定でございます。  以上でございます。 ○議長中之丸新郎君) 以上で、通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長中之丸新郎君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。 ◎討 論 ○議長中之丸新郎君) これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許します。  来住一人議員。 ○(来住一人君) (登壇) ただいま議題となっております議案第一二一号から一三一号までの十一議案すべてについて、日本共産党を代表して反対の立場から簡単に討論をしておきたいと思います。  本議案全体は、一般職職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が今年十一月の二十八日、公布されたことに伴って条例を改正するとともに、これに関する予算措置を行うものが中心的なものであります。  本来、人事院勧告制度公務員労働者労働基本権を奪い、その代償として発足したものであります。したがって人事院労働基本権剥奪代償機関としての役割を果たすべきであるのに、三年連続して減額勧告をするとは、人事院制度の役割に反する不当なものであります。この条例及び補正予算が実施されれば、市職員一人当たり期末手当が、これは一般職だけでありますが、一万八千七百三十七円、総額にして一千八百三十六万三千円のマイナスとなります。これらは市職員とその家族の問題にとどまらず、市の外郭団体職員、その他給与労働者に大きな影響を与え、ひいては地域経済にも大きな影響を与えることは必至であります。  我が党は、無駄な巨大開発ゼネコン型公共事業中心の予算を改めること、また現在大きな問題となっている外務省の裏金づくりなど、こうした浪費に徹底してメスを入れることを求めます。さらに大企業のリストラ、人減らしを規制するとともに労働者の生活改善できる賃金引き上げを強く要求するものであります。したがって、市職員等の年収を三年連続して引き下げて景気回復に逆行する本議案に反対するものであります。  なお、高齢者等インフルエンザ予防接種が市民の命を守るうえで必要なことは当然であります。  以上で討論を終わります。(降壇) ○議長中之丸新郎君) 以上で、通告による討論は終わりました。  ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長中之丸新郎君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。 ◎採 決 ○議長中之丸新郎君) これより日程第三 議案第一二一号より 日程第一三 議案第一三一号までの、以上十一議案について採決を行います。  本件は、いずれも反対の意見が出ておりますので、起立により採決を行います。  まず、議案第一二一号「都城一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を、起立により採決を行います。  本件は、原案を可決することに賛成議員起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長中之丸新郎君) 起立多数。  よって、議案第一二一号は原案を可決いたしました。  次に、議案第一二二号「都城企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を起立により採決を行います。  本件は、原案を可決することに賛成議員起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長中之丸新郎君) 起立多数。  よって、議案第一二二号は原案を可決いたしました。  次に、議案第一二三号「平成十三年度都城一般会計補正予算(第四号)」を起立により採決を行います。  本件は、原案を可決することに賛成議員起立を求めます。 〔賛成者起立
    議長中之丸新郎君) 起立多数。  よって、議案第一二三号は原案を可決いたしました。  次に、議案第一二四号「平成十三年度都城下水道事業特別会計補正予算(第二号)」を起立により採決を行います。  本件は、原案を可決することに賛成議員起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長中之丸新郎君) 起立多数。  よって、議案第一二四号は原案を可決いたしました。  次に、議案第一二五号「平成十三年度都城国民健康保険特別会計補正予算(第二号)」を起立により採決を行います。  本件は、原案を可決することに賛成議員起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長中之丸新郎君) 起立多数。  よって、議案第一二五号は原案を可決いたしました。  次に、議案第一二六号「平成十三年度都城公設地方卸売市場事業特別会計補正予算(第一号)」を起立により採決を行います。  本件は、原案を可決することに賛成議員起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長中之丸新郎君) 起立多数。  よって、議案第一二六号は原案を可決いたしました。  次に、議案第一二七号「平成十三年度都城老人保健特別会計補正予算(第二号)」を起立により採決を行います。  本件は、原案を可決することに賛成議員起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長中之丸新郎君) 起立多数。  よって、議案第一二七号は原案を可決いたしました。  次に、議案第一二八号「平成十三年度都城農業集落下水道事業特別会計補正予算(第二号)」を起立により採決を行います。  本件は、原案を可決することに賛成議員起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長中之丸新郎君) 起立多数。  よって、議案第一二八号は原案を可決いたしました。  次に、議案第一二九号「平成十三年度都城介護認定審査会特別会計補正予算(第一号)」を起立により採決を行います。  本件は、原案を可決することに賛成議員起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長中之丸新郎君) 起立多数。  よって、議案第一二九号は原案を可決いたしました。  次に、議案第一三〇号「平成十三年度都城介護保険特別会計補正予算(第二号)」を起立により採決を行います。  本件は、原案を可決することに賛成議員起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長中之丸新郎君) 起立多数。  よって、議案第一三〇号は原案を可決いたしました。  次に、議案第一三一号「平成十三年度都城水道事業会計補正予算(第一号)」を起立により採決を行います。  本件は、原案を可決することに賛成議員起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長中之丸新郎君) 起立多数。  よって、議案第一三一号は原案を可決いたしました。 ◎日程第一四 議案第一四一号 ○議長中之丸新郎君) 次に、日程第一四 議案第一四一号「財産の取得について」を議題といたします。 ◎除 斥 ○議長中之丸新郎君) 本件につきましては、地方自治法第百十七条の規定により、土地開発公社理事の龍ノ平義博議員東口良仲議員下山隆史議員橋之口明議員の退席を求めます。 ◎提案理由説明議長中之丸新郎君) 議題に対する市長の提案理由の説明を求めます。 ○市長(岩橋辰也君) (登壇) ただいま上程されました議案第一四一号「財産の取得について」御説明申し上げます。  本件は、国土交通省が施行する都城地方合同庁舎建設の用地として、都城土地開発公社から土地を取得するため、地方自治法第九十六条第一項並びに都城市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第三条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。  以上で、提案理由の説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。(降壇) ◎除斥解除議長中之丸新郎君) 提案理由の説明が終わりましたが、質疑は十二日に行うことにいたします。  なお、質疑の通告は十二日の午前九時三十分までにお願いいたします。  除斥を解除いたします。 ◎日程 第一五 報告第二四号から 日程第三一 議案第一四八号まで ○議長中之丸新郎君) 次に、日程第一五 報告第二四号「専決処分した事件の報告について」から、日程第三一 議案第一四八号「都城固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めることについて」までの、以上一報告と十六議案一括議題といたします。 ◎提案理由説明議長中之丸新郎君) 議題に対する市長の提案理由の説明を求めます。 ○市長(岩橋辰也君) (登壇) ただいま上程されました報告第二四号「専決処分した事件の報告について」御説明申し上げます。  本件は、平成十三年十月十三日午後三時二十分頃、都城市久保原町十街区二十号において発生した境界ブロック塀を損壊した事故に係る和解の成立及び賠償金額の決定について、地方自治法第百八十条第一項の規定に基づき、専決処分いたしたものでありまして、同条第二項の規定により御報告申し上げるものであります。  次に、議案第一三二号「都城退職年金の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げます。  本件は、恩給法等の一部を改正する法律が平成十三年四月一日に施行されたことに伴い、退隠料及び扶助料の改定のため、所要の改正を行うものであります。  次に、議案第一三三号「都城市保育・児童館の設置及び管理運営に関する条例の制定について」御説明申し上げます。  本件は、保育所として管理運営してまいりました志和池保育所雄児石保育所及び夏尾保育所学童保育及び児童館の機能を付加するために、新たに条例を制定するものであります。  次に、議案第一三四号「都城市福祉のまちづくり条例の制定について」御説明申し上げます。  本件は、市民の福祉の増進を図るために、福祉のまちづくりに関し、市、市民及び事業者の役割と責務を明らかにするとともに、福祉のまちづくりに関する施策を総合的に推進する条例を新たに制定するものであります。  次に、議案第一三五号「都城都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げます。  本件は、公共下水道に係る事業計画の認可を新たに受けた上長飯地区下水道受益者負担金単位負担金額を決定するのに伴い、所要の改正を行うものであります。  次に、議案第一三六号「都城市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げます。  本件は、一万城団地及び蓑原団地の建てかえに伴い、所要の改正を行うものであります。  次に、議案第一三七号「平成十三年度都城一般会計補正予算(第五号)」について、御説明申し上げます。  今回、御提案申し上げました補正予算は、国・県支出金の決定又は内示のありました民生費農林水産業費等関係事務事業費をそれぞれ増額又は減額するとともに、中央東部土地区画整理事業費営農研修館等整備資金貸付事業費及び中小企業事業者特別融資貸付事業費等、これら緊急に必要な事務事業費五億二千三百七十二万五千円を追加し、予算の総額を四百八十七億九千五百七十四万六千円に補正しようとするものであります。  以下、款の順に従いまして補正予算の概要を御説明申し上げます。  第五款 議会費を百十一万三千円減額しましたのは、市議会放映用器具購入費等を追加する一方、議員海外研修旅費等不用額を計上したものであります。  第一〇款 総務費に追加しました四千五百一万六千円は、庁舎一般管理費及び平成十二年度に超過交付となった国・県補助金返還金等を計上したものであります。  第一五款 民生費に追加しました七千六百九十一万九千円は、給付件数の増加が見込まれます重度心身障害者医療費給付費補装具交付給付費及び法人立保育園に対する児童福祉関係施設入所負担金等を計上したものであります。  第二〇款 衛生費を三百二十六万八千円減額しましたのは、健康診査受診者の増加に伴う老人保健事業費及びリサイクル活動推進事業費等を追加する一方、事業費の確定に伴い、介護予防生活支援事業費及びダイオキシン対策事業費等不用額を計上したものであります。  第三〇款 農林水産業費を九千三百三十七万一千円減額しましたのは、県補助金の決定に伴い、園芸みやざき産地強化緊急対策事業費及び営農研修館等整備資金貸付事業費を新たに追加する一方、ふるさと林道緊急整備事業費活動火山周辺地域防災営農対策事業費及び都城茶二十一世紀型モデル集団育成事業費等を減額したものであります。  第三五款 商工費に追加しました三億三千百二十四万八千円は、融資限度額見直し等に伴い、融資の増加が見込まれます中小企業事業者特別融資貸付事業費等を計上したものであります。  第四〇款 土木費に追加しました一億八千五万四千円は、事業進捗状況に合わせて、臨時地方道整備事業費及び中央東部土地区画整理事業費等を増額したものであります。  第四五款 消防費を一千百八万円減額しましたのは、防災まちづくり整備事業費等不用額を計上したものであります。  第五〇款 教育費に追加しました二百十三万円は、事業費の確定に伴い、教育用コンピュータ事業費及び小・中学校施設整備事業費等を減額する一方、教育施設バリアフリー化推進事業費等を計上したものであります。  第五五款 災害復旧費につきましては、公共土木施設災害復旧費組み替え措置を講じたものであります。  第六五款 諸支出金を二百八十一万円減額しましたのは、都城地方合同庁舎建設用地取得費の確定に伴い、不用額を計上したものであります。  以上の歳出予算に対する歳入予算としましては、今回、決定又は内示のありました国・県支出金、諸収入及び市債等を計上いたしております。
     第二表「継続費補正」から、第五表「地方債補正」までにつきましては、今回の事業費補正等に合わせてそれぞれ所要の措置を講じたものであります。  なお、第四表「債務負担行為補正」の臨時地方道整備事業及び道路維持補修事業につきましては、地域経済の振興や雇用の安定確保を図るとともに、事務の輻輳を避け、事業の効果を早急にあげるため新たに措置したものであります。  次に、議案第一三八号「平成十三年度都城食肉センター特別会計補正予算(第二号)」から、議案第一四〇号「平成十三年度都城介護保険特別会計補正予算(第三号)」までの三議案につきまして、一括して御説明申し上げます。  まず、食肉センター特別会計に追加しました五千万円は、食肉センター管理運営費を増額したものであります。  次に、土地区画整理事業特別会計に追加しました一千万円は、祝吉郡元地区の保留地処分金事業費を増額したものであります。  第二表「継続費補正」につきましては、今回の事業費補正等に合わせて、それぞれ所要の措置を講じたものであります。  次に、介護保険特別会計を一千二百九十一万一千円減額しましたのは、申請件数の増加が見込まれます居宅介護改修費を追加する一方、施設介護サービス給付費等を減額したものであります。  次に、議案第一四二号「財産の処分について」御説明申し上げます。  本件は、議案第一四一号により取得いたします都城地方合同庁舎建設の用地を国土交通省に処分するため、地方自治法第九十六条第一項並びに都城市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第三条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。  次に、議案第一四三号「市営土地改良事業計画の変更について」御説明申し上げます。  本件は、団体営農地保全整備事業(吉之元地区)及び団体営ため池等整備事業(荒襲地区)の事業計画に変更が生じたため、土地改良法第九十六条の三第一項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。  次に、議案第一四四号及び議案第一四五号「工事請負契約の締結について」の二議案につきまして、一括して御説明申し上げます。  本件は、中央終末処理場機械設備更新工事及び中央終末処理場電気設備更新工事請負契約に関するものでありまして、先般行われました指名競争入札の結果、それぞれ議案のとおり落札されましたので、地方自治法第九十六条第一項並びに都城市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。  次に、議案第一四六号「市道の認定、廃止及び変更について」御説明申し上げます。  本件は、ふるさとづくり事業県営農地保全整備事業緊急地方道路整備事業及び横市川河川改修事業による道路つけかえ工事等に伴い、関係市道を認定、廃止及び変更するものであります。  次に、議案第一四七号「都城北諸県公平委員会委員の選任につき議会の同意を求めることについて」御説明申し上げます。  都城北諸県公平委員会委員 吉田千郷氏は、平成六年六月二十九日御就任以来、高潔円満な人格と豊かな学識経験とをもって、その職に御精進いただいているところでありますが、平成十四年一月十五日をもって任期満了となられますので、引き続き同氏を再任いたしたいと存じ、ここに地方公務員法第九条第二項及び都城北諸県公平委員会規約第四条の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。  次に、議案第一四八号「都城固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めることについて」御説明申し上げます。  都城固定資産評価審査委員会委員 水間久之氏は、平成二年二月一日御就任以来、市税務行政の公正を期するため多大の御尽力をいただいているところでありますが、平成十四年一月三十一日をもって任期満了となられますので、引き続き同氏を再任いたしたいと存じ、ここに地方税法第四百二十三条第三項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。  以上で、提案理由の説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。(降壇) ○議長中之丸新郎君) 提案理由の説明は終わりましたが、質疑は十二日に行うことにいたします。  なお、質疑の通告は十二日の午前九時三十分までにお願いいたします。  午後一時十分まで休憩をいたします。 =休憩 十一時四十分= =開議 十三時十七分= ○議長中之丸新郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ◎日程第三二 議案第九五号から 日程第四五 議案第一〇八号まで ○議長中之丸新郎君) 日程第三二 議案第九五号「平成十二年度都城一般会計歳入歳出決算の認定について」から、日程第四五 議案第一〇八号「平成十二年度都城市水道事業決算の認定について」までの、決算議案十四件を一括議題といたします。 ◎決算特別委員会委員長報告 ○議長中之丸新郎君) 本件について、決算特別委員会委員長の報告を求めます。 ○決算特別委員会委員長(森重政名君) (登壇) 先の九月定例会におきまして、閉会中の継続審査に付されました、議案第九五号から議案第一〇八号までの平成十二年度決算議案十四件につきまして、決算特別委員会の審査の概要と結果を御報告申し上げます。  本特別委員会は、去る十一月八日から十四日までの五日間にわたり審査を行ったところであります。審査にあたっては、予算の執行状況、投資効果等を中心に、各部・局長に決算の総括的な説明を求めるとともに、決算説明資料、及び主な事業実績、財源一覧表などの資料について、各所管課の説明を受けました。  平成十二年度の本市の財政状況を指標で見た場合、経常収支比率においては、七十六・七%で、対前年度比一・八ポイントの減、公債費比率においては十三・八%で対前年度比〇・七ポイントの減、公債費増加の抑制措置として、一定の率を超えた場合には、一定の事業に係る地方債の発行を許可しないとする指標である起債制限比率においては九・四%で、対前年度比〇・五ポイントの減となっております。  いずれも前年度に比べ改善されたものの、経常収支比率、公債費比率とも依然として要注意ゾーンにあり、厳しい財政運営は変わっていないとのことでありました。  以下、各会計ごとに順次御報告申し上げます。  なお、決算額等の金額はすべて千円単位で申し上げますので御了承ください。  まず、議案第九五号「平成十二年度都城一般会計歳入歳出決算の認定について」申し上げます。  本決算は、歳入決算額が、前年度比七・九%減の四百七十二億七十万二千円、歳出決算額が、前年度比七・五%減の四百六十一億一千九百八十二万七千円、差し引き十億八千八十七万五千円の黒字決算となっております。  なお、歳入歳出差し引き残額から翌年度へ繰り越すべき財源四億二千七百四十二万七千円を差し引いた実質収支は、六億五千三百四十四万八千円、実質収支から前年度実質収支六億四千四百五十二万八千円を引いた単年度収支は八百九十二万円、及び単年度収支に積立金と繰上償還金を加算した額から積立金取り崩し額を差し引いた実質単年度収支は、六億二千六百七十二万円で、いずれも黒字決算となっております。  一部委員から、本決算は無駄遣いとなっている温泉開発を進めた決算であること、誘致企業など特定企業に対する優遇措置、不公平税制を継承する決算であること、及び不要不急の議員職員の海外視察などを含んだ決算であることにより、認定できないとの反対討論がありましたが、採決の結果、本議案賛成多数で認定すべきものと決定いたしました。  次に、議案第九六号「平成十二年度都城食肉センター特別会計歳入歳出決算の認定について」申し上げます。  本決算は、歳入及び歳出決算額が同額の十六億四千六百五万八千円で、前年度に比較して、歳入、歳出いずれも八十七・六%の増となっております。  また、実質収支及び単年度収支並びに実質単年度収支は、いずれもゼロ円となっております。  採決の結果、本議案は全会一致で認定すべきものと決定いたしました。  次に、議案第九七号「平成十二年度都城土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について」申し上げます。  本決算は、歳入決算額が前年度比二十二・六%減の二億二百十九万一千円、歳出決算額が前年度比三十三・八%減の一億六千十九万一千円で、差し引き四千二百万円の黒字決算となっております。  また、この差し引き残額から翌年度へ繰り越すべき財源の継続費逓次繰越額四千二百万円を差し引いた実質収支及び単年度収支並びに実質単年度収支は、いずれもゼロ円となっております。  採決の結果、本議案は全会一致で認定すべきものと決定いたしました。  次に、議案第九九号「平成十二年度都城市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について」申し上げます。  まず、事業勘定は歳入決算額が、前年度比三・四%増の百二十一億五千五百三十四万二千円、歳出決算額が前年度比一・八%増の百十六億三千九十一万八千円で、差し引き五億二千四百四十二万四千円の黒字決算となっております。  また、実質収支は同額の黒字となっており、また前年度実質収支千円を差し引いた単年度収支及び実質単年度収支は、いずれも一億九千九十九万四千円の黒字となっております。  次に、診療施設勘定は、歳入及び歳出決算額が同額の五千八百九十五万九千円で、前年度に比較して、歳入、歳出いずれも一・三%の減となっています。  また、実質収支及び単年度収支並びに実質単年度収支は、いずれもゼロ円となっております。  一部委員から「本決算は、生存権を否定する保険証の取り上げを強化した決算であることにより、認定できない」との反対討論がありましたが、採決の結果、本議案賛成多数で認定すべきものと決定いたしました。  次に、議案第一〇〇号「平成十二年度都城公設地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算の認定について」申し上げます。  本決算は、歳入及び歳出決算額が同額の一億八千二百七十六万二千円で、前年度に比較して、歳入、歳出いずれも十九・七%の減となっています。  また、実質収支及び単年度収支並びに実質単年度収支は、いずれもゼロ円となっております。  採決の結果、本議案は全会一致で認定すべきものと決定いたしました。  次に、議案第一〇一号「平成十二年度都城老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について」申し上げます。  本決算は、歳入及び歳出決算額が同額の百四十億六千四百四十三万二千円で、前年度に比較して、歳入、歳出いずれも十一・八%の減となっています。  また、実質収支及び単年度収支並びに実質単年度収支は、いずれもゼロ円となっております。  一部委員から「本決算は、老人保健法の改悪によって高齢者の医療差別と医療費の負担増によって高齢者いじめの決算であることにより、認定できない」との反対討論がありましたが、採決の結果、本議案賛成多数で認定すべきものと決定いたしました。  次に、議案第一〇二号「平成十二年度都城農業集落下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」申し上げます。  本決算は、歳入及び歳出決算額が同額の三億二千三百五万一千円で、前年度に比較して歳入が二十二・〇%の減、歳出が二十一・四%の減となっています。  また、実質収支及び単年度収支並びに実質単年度収支は、いずれもゼロ円となっております。  採決の結果、本議案は全会一致で認定すべきものと決定いたしました。  次に、議案第一〇三号「平成十二年度都城市整備墓地特別会計歳入歳出決算の認定について」申し上げます。  本決算は、歳入決算額が前年度比十四・三%増の五千七百四十二万七千円、歳出決算額が前年度比六百六十五・五%増の二千十八万二千円で、差し引き三千七百二十四万五千円の黒字決算となっております。  なお、実質収支は三千七百二十四万五千円、実質収支から前年度実質収支四千七百六十二万七千円を差し引いた単年度収支はマイナス一千三十八万二千円、実質単年度収支も同額のマイナス一千三十八万二千円で、赤字決算となっております。  採決の結果、本議案は全会一致で認定すべきものと決定いたしました。  次に、議案第一〇四号「平成十二年度都城市用地取得特別会計歳入歳出決算の認定について」申し上げます。  本決算は、歳入及び歳出決算額が同額の三千六百九十三万八千円となっています。  また、実質収支及び単年度収支並びに実質単年度収支は、いずれもゼロ円となっております。  採決の結果、本議案は全会一致で認定すべきものと決定いたしました。  次に、議案第一〇五号「平成十二年度都城市都市開発資金特別会計歳入歳出決算の認定について」申し上げます。  本決算は、歳入及び歳出決算額が同額の四千八百四十六万九千円となっており、歳入及び歳出決算額がいずれも前年度比九十二・七%の減となっております。  また、実質収支及び単年度収支並びに実質単年度収支は、いずれもゼロ円となっております。  採決の結果、本議案は全会一致で認定すべきものと決定いたしました。  次に、議案第一〇六号「平成十二年度都城介護認定審査会特別会計歳入歳出決算の認定について」申し上げます。  本決算は、歳入及び歳出決算額が同額の七千四百六十四万四千円となっており、歳入及び歳出決算額がいずれも前年度比四十三・八%の増となっております。  また、実質収支及び単年度収支並びに実質単年度収支は、いずれもゼロ円となっております。  採決の結果、本議案は全会一致で認定すべきものと決定いたしました。  次に、議案第一〇七号「平成十二年度都城介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について」申し上げます。  本決算は、歳入決算額が五十二億九千八百六十六万七千円、歳出決算額が五十一億四千百三万六千円で、差し引き一億五千七百六十三万一千円の黒字決算となっております。  なお、翌年度へ繰り越すべき財源の繰越明許費繰越額三百十万円を差し引いた実質収支は一億五千四百五十三万一千円、単年度収支及び実質単年度収支も同額の一億五千四百五十三万一千円であります。  一部委員から「本決算は、生活保護基準以下の低所得者も保険料を半強制的に取り上げられるが、利用料を払うためサービスを受けられないという状況になってることが明白であり、こうした重大な問題を含むものであるため認定できない」との反対討論がありましたが、採決の結果、本議案賛成多数で認定すべきものと決定いたしました。  次に、議案第一〇八号「平成十二年度都城市水道事業決算の認定について」申し上げます。  本決算は、収益的収入が二十一億四千六百四十七万五千円、収益的支出が十九億五千五百七十八万一千円、資本的収入が三億三千百二十六万六千円、資本的支出が十億五千三百三十万五千円となっております。  なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額七億二千二百三万九千円は、減債積立金二億円、過年度分損益勘定留保資金四億九千三百九十八万三千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額二千八百五万六千円で補てんしております。  採決の結果、本議案は全会一致で認定すべきものと決定いたしました。  本委員会としての要望を二点申し上げます。  地方税が前年度に比べ三・三%減少しております。地域経済や市民生活が厳しさを増すなかで、今のところ税収の伸びは期待できそうもありません。担当部署におかれましては公平な課税、収納を旨として、日々税収の確保に努力されておられるところであります。今後とも特段の事情に配慮しながら収納率の向上を図っていただきますよう要望いたします。  次に、老朽化した公共施設は可能な限り維持補修を行って市民の使用に供してきております。市民会館、学校給食センター、社会体育施設などは、本市が施設先行で条件整備に取り組んできただけに、老朽化した施設があることは周知のとおりであり、使用に際して事故の発生も危惧されます。施設の機能性、安全性、利便性等の観点から、施設の更新までは一定程度以上の水準を維持して管理運営を行っていただきますよう要望いたします。  以上をもって決算特別委員会の報告を終わります。(降壇)
    ◎質 疑 ○議長中之丸新郎君) 委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長中之丸新郎君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。 ◎討 論 ○議長中之丸新郎君) これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許します。本田和夫議員。 ○(本田和夫君) (登壇)平成十二年度歳入歳出決算の認定についての十四議案中、議案第九五号、議案第九九号、議案第一〇一号及び議案第一〇七号の四議案に、日本共産党を代表して反対の立場から討論いたします。  まず、議案第九五号「平成十二年度都城一般会計歳入歳出決算の認定について」申し上げます。  十二年度当初予算の段階で、国と地方の借金が六百四十五兆円、子供まで入れた国民一人当たりの負担が五百十万円という、日本の財政状況の破綻という借金の総額の大きさも問題ですが、特に地方財政の赤字が百八十七兆円になっており、地方の割合が他の先進資本主義国と比べて大きくなっていることが特徴となっており、地方財政にはこの借金が大きな負担となっております。この巨額の財政不足が生じた原因はいくつかありますが、最大の原因は、この間の政府の景気対策の失敗による地方財政の落ち込みと、対米公約である総額六百三十兆円の公共投資基本計画の推進をあくまで実施しようとして無駄な公共事業を進めてきたところにあります。提案されている決算は国と同様に逆行しており、長引く不況で苦しむ住民の暮らしを守るという地方自治体の役割を十分に果たせなくなってると言わざるを得ません。  そうした中で本決算は、年次的に進めている大王小、小松原中の運動場の路盤整備、庄内中の校舎改築、国庫補助が打ち切られた乳幼児検診を市単独で実施する経費、中小企業特別融資の原資増額、いわさきちひろ展開催経費、市営住宅の建てかえと修繕の促進など、その大部分が市民生活に深くかかわっており、部分的には市民の願い、要望を叶えたものであり、評価いたしますが、次に述べる理由によって反対するものであります。  第一に、財政危機の最大の原因である開発優先の浪費を継続しているということです。これまでも自民党政府のゼネコン型公共事業優先の景気対策に追随して、マック開発に利子負担を含めて三十一億円、神々湯に一億七千万、いきいき健康増進施設に二十七億五千八百万円をつぎ込んできました。こうした開発優先の浪費に全く反省を示さず、健康増進施設としては成功しているとは言えないと事実上失敗を認めているグリーンヒルに抜本的な対策をとらないまま、十二年度はグリーンヒル関係に道路整備や設備費、利用券などに一億七千二十二万円もの税金を投入しております。そして今後も多額の税金を投入しようとしております。これは失敗を覆い隠すものと言わざるを得ないのが第一の理由であります。  第二に、誘致企業など、特定企業に対する優遇措置などを行っている決算であることです。特定企業に対して一千五百六十四万五千八百円の固定資産税の免除を行っており、雇用奨励金や用地取得補助金など、六千百五十九万円の助成を行っている決算だということであります。今、企業は競ってリストラを進め、政府もそれを応援しておりますが、こうしたリストラの嵐が都城市内の企業でも進められております。リストラは直接、失業者を増やすだけでなく、不良債権処理による中小業者いじめと結びついて地域経済に打撃を与え、取り返しのつかない悪影響を及ぼすものとなります。それだけに、住民の暮らしと地域経済を守る地方自治体として、特定の企業に対して固定資産の免除や助成をするのではなくて、市民の雇用を守る立場に立つことが求められています。  第三に、不要不急の議員職員の海外視察などを組んだ決算であることです。本決算では議員一名、部長職をはじめ三名の職員の海外視察が組まれておりますが、こうした不必要な海外視察は直ちに止めるべきであります。  以上のような問題点を含んだ本決算は認めがたいものがあります。  次に、議案第九九号「平成十二年度都城市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について」述べます。  これまで滞納者に対する制裁措置、つまり保険証の取り上げは市町村の裁量に任されておりましたが、政府は介護保険の導入に伴い、国民健康保険法を改悪し、保険証の取り上げと保険証のかわりとする期限付き保険証や資格証明書の発行を市町村に義務づけましたが、これを受けて国保税滞納世帯の半分以上の五六%の世帯に、この制裁措置を行った決算であります。深刻な不況の中で国民健康保険だけでも払えないのに、介護保険が上乗せされて一層払えないと悲鳴が相次ぎ、前年度より滞納世帯が一・四三倍に増えております。こうした中で、資格証明書では医療機関に行っても給付が受けられず、全額自分で払わなくてはなりません。保険税を払えない人がどのようにして医療費を支払うことができるのでしょうか。まさに金のない人は病院にも行けないという、非人間的というほかなく、生存権を否定するものであります。  また、期限付き保険証は通常一年の交付期限を一ヵ月、二ヵ月と短くしてしまうもので、医療を受ける権利に制限を加えることに変わりありません。こうした制裁措置の強化は、安心して医療を受ける権利を保障した国民皆保険制度の根幹を掘り崩すものであり、認めることはできません。  また、制裁措置を市町村に義務づける法改正に当たって、国会で日本共産党議員の質問に対して、厚生省は「制裁措置は所得がなく払えないものにするものではない。法が改正されても被保険者の実態を十分しんしゃくした上での運用をしなければならない」と答弁しております。保険証の取り上げは市民の生存権を奪うものでありますから、住民の事情を無視した取り上げは絶対行わないように強く要望いたします。  次に、議案第一〇一号「平成十二年度都城老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について」申し上げます。  老人保健法の改悪で導入された、世界に類例のないお年寄りへの医療差別と、四年連続して患者負担増と定率一割負担の導入によって、これまでの定額負担より三割から五割負担増になり、医療機関によっては患者負担が変わってしまいました。これは金のない老人は大病院に来るなと言わんばかりのものであり、お年寄りの医療差別を広げ、お年寄りいじめを進めている決算であり、認めることはできません。  次に、議案第一〇七号「平成十二年度都城介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について」申し上げます。  特別老人ホームなど、基盤整備が整わない中で介護保険が始まりました。政府も国民世論に押されて保険料、利用料の徴収延期などの特別措置を講じましたが、介護保険の根本的矛盾は全く解決しておりません。市長も介護保険導入に際して、福祉に後退があってはならないと言いながら、生活保護基準以下もしくは同等の低所得者の方などは負担の限界を超え、払いたくても払えないものとなっております。  また、利用料が払えないために介護を受けられなかったり、以前より受ける回数を制限したりする高齢者が増えております。老人福祉法は、老人は多年にわたり社会の進展に寄与してきたものとして、かつ豊富な知識と経験を有するものとして敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとされ、国及び地方公共団体は老人の福祉に関係のある施策を通じて基本理念が具現されるように配慮しなければならないと、国及び地方自治体の責務を明らかにしておりますが、現在の介護保険はこうした基本理念に逆行しているものであり、認めることはできません。  また、我が党は、こうした払いたくても払えない方々に対しての保険料、利用料の市独自の減免制度の創設を強く要求するものであります。  今、多くの市民は借金財政について心配しているだけでなく、この先どのようになるだろうかと将来不安を抱いております。膨らんだ借金を解決していくには一定の長期の展望で取り組まなければなりません。その場合、歳入・歳出の両面での改革が必要であります。歳入では、特定誘致企業に対する優遇措置などを改めることです。歳出では、何よりも借金を増やしてきた開発優先の姿勢を思い切って改め、予算の主役を雇用につながる暮らしや社会保障に転換することであります。政府が単独借金事業を計画どおり実施させる経済対策債などは必要な事業かどうか主体的に判断すべきでありますし、現在進めているまちづくり事業などについても、その経済効果や採算性などについても十分再検討し、見直すべきであります。  また、談合を許さない公平な契約制度を確立すれば、工事費や委託料などを少なくとも十億円以上浮かせることができます。さらに、市の借金の中には超低金利時代に七%から八%という超高利のものを含めたものがありますが、低利のものとの借り換えを本格的に取り組み、利子を二%下げれば年間六億円から七億円以上の利子負担を減らすことができます。  こうした歳出面での浪費の削減と、歳入における特定誘致企業などに対する優遇措置などを改めれば、市民に新たな負担を求めずに市財政を建て直す展望を切り開くことができると思います。  以上のことを指摘し、市財政を建て直す展望と計画を示す責任があることを改めて申し上げて討論を終わります。(降壇) ○議長中之丸新郎君) 以上で通告による討論は終わりました。  ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長中之丸新郎君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。  しばらく休憩をいたします。 =休憩 十三時四十七分= =開議 十三時五十一分= ○議長中之丸新郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  決算特別委員長から、発言の申し出がありましたので、発言を許します。 ○決算特別委員会委員長(森重政名君) (登壇)先ほど報告いたしましたが、議案九八号について漏れておりましたので報告申し上げます。  議案第九八号「平成十二年度都城下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」申し上げます。  本決算は、歳入決算額が前年度比〇・六%増の三十四億二千五百七十六万九千円、歳出決算額が前年度比〇・四%増の三十四億四百七十九万二千円で、差し引き二千九十七万七千円の黒字決算となっております。  また、この差し引き残額が翌年度へ繰り越すべき財源の繰越明許費繰越額二千九十七万七千円を差し引いた実質収支及び単年度収支並びに実質単年度収支は、いずれもゼロ円となっております。  採決の結果、本議案は全会一致で認定すべきものと決定いたしました。  以上です。(降壇) ◎質 疑 ○議長中之丸新郎君) 委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長中之丸新郎君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。 ◎討 論 ○議長中之丸新郎君) これより討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長中之丸新郎君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。 ◎採 決 ○議長中之丸新郎君) これより決算議案十四件について採決を行います。  本案件中、議案第九五号、議案第九九号、議案第一〇一号及び議案第一〇七号につきましては反対の意見が出ておりますので、先に起立により採決を行います。  まず、議案第九五号「平成十二年度都城一般会計歳入歳出決算の認定について」を起立により採決を行います。  本件は、委員長報告のとおり、これを認定することに賛成議員起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長中之丸新郎君) 起立多数。  よって、議案第九五号はこれを認定いたしました。  次に、議案第九九号「平成十二年度都城市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について」を起立により採決を行います。  本件は、委員長報告のとおり、これを認定することに賛成議員起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長中之丸新郎君) 起立多数。  よって、議案第九九号はこれを認定いたしました。  次に、議案第一〇一号「平成十二年度都城老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について」を起立により採決を行います。  本件は、委員長報告のとおり、これを認定することに賛成議員起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長中之丸新郎君) 起立多数。  よって、議案第一〇一号はこれを認定いたしました。  次に、議案第一〇七号「平成十二年度都城介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について」を起立により採決を行います。  本件は、委員長報告のとおり、これを認定することに賛成議員起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長中之丸新郎君) 起立多数。  よって、議案第一〇七号はこれを認定いたしました。 ○議長中之丸新郎君) 次に、議案第九六号「平成十二年度都城食肉センター特別会計歳入歳出決算の認定について」、議案第九七号「平成十二年度都城土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、議案第九八号「平成十二年度都城下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、議案第一〇〇号「平成十二年度都城公設地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、議案第一〇二号「平成十二年度都城農業集落下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、議案第一〇三号「平成十二年度都城市整備墓地特別会計歳入歳出決算の認定について」、議案第一〇四号「平成十二年度都城市用地取得特別会計歳入歳出決算の認定について」、議案第一〇五号「平成十二年度都城市都市開発資金特別会計歳入歳出決算の認定について」、議案第一〇六号「平成十二年度都城介護認定審査会特別会計歳入歳出決算の認定について」及び議案第一〇八号「平成十二年度都城市水道事業決算の認定について」の、以上十件を一括して採決を行います。  本件は、いずれも委員長報告のとおり、これを認定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長中之丸新郎君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第九六号、議案第九七号、議案第九八号、議案第一〇〇号、議案第一〇二号、議案第一〇三号、議案第一〇四号、議案第一〇五号、議案第一〇六号及び議案第一〇八号は、いずれもこれを認定いたしました。  以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。  次の本会議は、六日の午前十時から開くことにいたします。 ◎散 会 ○議長中之丸新郎君) 本日はこれをもって散会いたします。 =散会 十三時五十七分=...